🌴訪問エリア
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(具体的な地域、住所についてはご相談ください。)
(具体的な地域、住所についてはご相談ください。)
・ 船橋市 藤原、丸山、上山町、旭町、馬込町、馬込西、夏見、
夏見台、古作町、古作、前貝塚町、行田、北本町、高根町
金杉、金杉台 その他一部
・鎌ヶ谷市 馬込沢、道野辺、その他一部
・市川市の一部
・ 船橋市 藤原、丸山、上山町、旭町、馬込町、馬込西、夏見、
夏見台、古作町、古作、前貝塚町、行田、北本町、高根町
金杉、金杉台 その他一部
・鎌ヶ谷市 馬込沢、道野辺、その他一部
・市川市の一部
(確認事項)
1. 介護保険をお持ちの場合、原則として介護保険が優先され、基本的に介護保険と医療保険の併用はできません。
2. 医療保険、介護保険どちらの保険を利用するにしても必ず主治医の「訪問看護指示書」が必要です。
3 . 介護保険をお持ちの方は、要介護認定を受けていることが必要です。
(相談)
1. 入院中の方が退院後「訪問看護を利用したい」と考えた際には、病院の主治医や医療相談室の先生にご相談してください。
2. 介護保険をお持ちの方が「訪問看護を利用したい」と考えた際には、ケアマネージャー、居宅介護支援事務所、自治体の相談窓口や地域包括支援センターなどにご相談ください。
(ケアマネージャーによるケアプランを作成)
・訪問看護サービスはケアプランに沿って進めていくことになります。
(サービス担当者会議の実施)
・ケアを受ける本人や利用者をサポートする関係者がご自宅に集まって「サービス担当者会議」を開き、ケアプランの内容を検討します。
(契約)
・利用者様またはご家族様とサービス開始に関する契約を締結いたします。そして、契約が成立したらサービスを開始いたします。何かご不明点や疑問がございましたら、どうぞお気軽にお知らせください。
(訪問看護スタート)
・契約終了後「訪問看護計画書」に沿ってサービスを提供します。
サービス依頼書は👉こちらです。